自動車登録
自動車の登録手続に行きたくても忙しい、登録の申請や届出について判らない、また遠方のため、運輸支局、自動車検査登録事務所に行けない申請者(ユーザー)に代わって、各種検査登録申請、税金の納付、申告等を行っておりますので是非ご利用下さい。
料金表
※報酬の他に税金等実費が必要です
普通自動車
軽自動車
小型二輪
軽二輪
登録自動車(軽自動車を除く普通の自動車)
新規登録
警察所へ申請する書類です。最寄の警察署等、または当事務所にあります。
移転登録
自動車保管場所証明申請書とともに警察所へ提出する書類です。通常、自動車保管場所証明申請書と2枚複写になっています。
変更登録
駐車場の場所に関する図面を記入する用紙です。
更正登録
自分が所有する土地を駐車場にする場合の書類です。
抹消登録
賃貸駐車場や自分以外の所有する土地に駐車する場合の書類です。
現在・詳細証明書
現住所が確認できる発行後3ヶ月以内のもの。(コピー可)
諸再交付申請
法人営業所等で必要な場合があります。(公共料金等の領収書)
軽四輪(軽自動車)
届出
新車・中古車
記入
名義変更・住所変更・車両番号変更等
返納
一時使用中止・解体
諸再交付
自動車検査証・車両番号等
自動二輪(250ccを超えるオートバイ)
新規
完成検査終了証の有効期間のあるもの・予備検査済新規・保安基準適合証のある中古新規
記入申請
名義変更・住所変更・車両番号変更等
検査証返納
一時使用中止・解体
諸再交付
自動車検査証・検査標章ステッカー・ナンバープレート等
軽二輪(125ccを超え250cc以下のオートバイ)
届出
新車・中古車
記入
名義変更・住所変更・車両番号変更等
返納
一時使用中止・解体
諸再交付
軽自動車届出済証・ナンバープレート
車庫証明取得の条件
通常、登録された自動車(小型・普通自動車)は、名義変更や住所変更で使用の本拠地(住所)が変わりナンバーの管轄が変わる場合は、管轄の陸運局に自動車を持ち込んで古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付け、ナンバープレートに「封印」をしてもらう必要があります。
出張封印とは、ご自宅や勤務先の駐車場まで出張してナンバープレートの交換及びナンバープレートに封印を行うことです。
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
ナンバープレートの「封印」とは
封印とは自動車(軽自動車を除く)の後部ナンバープレートの左側に取り付けられているものです。封印には取り付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されています。
封印には、登録を受けた自動車が真正なナンバープレートを表示していることを示す役割のほか、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造のため、ナンバープレートを勝手に取り外すことができないようにしています。
出張封印のメリット
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わざわざ、陸運局までクルマを持ち込まなくてもよい
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ご自宅や勤務先等の駐車場でナンバープレートを交換できる
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ガソリン代を節約できる
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時間を節約できる
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従業員が本来の業務に専念できる(法人車の場合)
出張封印ができる場合
出張封印ができるのは、管轄変更を伴う住所変更(変更登録)及び名義変更(移転登録)及びご当地ナンバーへの番号変更の場合です。
個人ユーザーの車だけではなく、法人ユーザーの車、営業車(緑ナンバー)も出張封印を行うことができます。 ただし、自動車販売業者による自動車の売買に伴う変更登録及び移転登録の場合は出張封印を行うことができません。
出張封印ができる場合の具体例
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名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
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引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
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使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
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ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合
特殊車両通行許可
道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
道路法第47条第2項
そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。 当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。
特殊車両通行許可が必要な車両とは
下記の規格のいずれかひとつでも超えると「特殊車両」となります。
特殊車両通行許可申請に必要な書類
2~6の書類を用意し当事務所までお問い合わせください。