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道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。 (道路法第47条第2項) そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。 当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。
下記の規格のいずれかひとつでも超えると「特殊車両」となります。
2~6の書類を用意し当事務所までお問い合わせください。