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法人設立

法人設立

法人とは、「法律が認めた人」ということで、人と同じく権利義務を持つことが出来ます。つまり、法人名で物を購入したり、契約をしたりすることが出来ます。法人には、営利法人(会社)や公益法人(公益社団・財団法人、一般社団・財団法人)、NPO法人医療法人、社会福祉法人などがあります。そして、法人格を取得したほうが、相続時や税制面でメリットがあります。
しかし、設立には専門的な法律知識などが必要となってきますのでお一人で設立をするとなると、大変です。

 

まして、会社設立だけに専念できるのなら良いのですが、おそらくほとんどの方が、仕事や家事をしながらになると思いますので、そういう状況の中で、お一人で設立をするのは、相当の時間と労力が必要になります。ですから、ぜひ設立は専門家に任せて、時間と労力を節約してください。そして、その間に、是非、法人設立後の準備やその他の作業や仕事に時間を費やしてください。きっと、それが無難な選択だと思います。

株式会社設立

株式会社の最大のメリットは株主という第三者から幅広く資金を集められることです。また、株主は、会社債権者に対して出資限度内の責任しか負いません。株主総会が株式会社の意思決定機関となりますが、株主は代表権や業務執行権を有しません。

新会社法の特徴

有限会社が株式会社に統合された。
最低資本金制度(1000万円)が撤廃された。
類似商業規制が廃止され、記載基準が緩和された。

株式譲渡を制限する会社については、取締役会の設置が任意になりました。また、最低限の機関設計(株主総会+取締役1名)で設立・運営が可能になりました。さらに、取締役の任期も最大10年とすることが可能となりました。

株式会社のメリット

  1. 金融機関や官公署に対して信用が得られやすい。

  2. 株式を発行することが可能なので資金調達がしやすい。

  3. 有限責任なので倒産したときの個人的なリスクが少ない。

設立要件

・資本金は1円以上です。
・取締役は1名以上です(監査役は置かなくても設立できます)。

定款の作成

発起人が、株式会社の商号、事業目的、本店の所在地等を定め、会社の基本的な規則にあたる定款を作成します。

定款認証

株式会社の定款については公証人の認証を受ける必要があります。当行政書士事務所にて代行いたします。

株式総数の引受と払込みの後は登記申請をします。株式会社設立登記申請書・添付書類を作成し、法務局へ登記申請します。

以前は、株式会社の設立に、資本金1,000万円以上、取締役3人以上、監査役1人以上が必要でした。しかし、新会社法では、資本金規制は廃止され、て、取締役1人でも株式会社を設立することが可能となりました。事業を起こしやすくはなりましたが、株式会社の運営については自己管理責任の度合いがより強くなっています。
すぐに設立したい、取引先や金融機関との関係で「法人格」が必要なときは、合同会社の設立をご検討下さい。

社会福祉法人設立

「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的とする法人をいいます。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、経営基盤の強化を図るとともに、福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。

社会福祉法人のメリット

  1. 社会的に認可され、寄付金をもらいやすくなる

  2. 国・県などの助成により、安定した運営財源を確保できる。

  3. 税制面での種々の特例措置、職員の退職金制度に加入できる

社会福祉法人の行う事業

社会福祉法人が行う事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。

第一種社会福祉事業(主なもの)

第一種社会福祉事業は、社会福祉法人が経営することが原則です(国・地方公共団体のほか)。

  1. 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業

  2. 母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

  3. 障害者支援施設を経営する事業、身体障害者更生援護施設を経営する事業

  4. 知的障害者援護施設を経営する事業

第二種社会福祉事業(主なもの)

  1. 老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業

  2. 障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援事業及び地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業

  3. 身体障害者生活訓練等事業、身体障害者福祉センター、補装具製作施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業

  4. 児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、助産施設、保育所、児

  5. 童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

NPO法人設立

NPO法人とは、一般に特定非営利活動促進法によって設立された特定非営利活動法人のことです。非営利とは、社会的使命の実現を志向し、公益活動に従事しているので、利益配分をその主眼としておかないということです。

NPO法人のメリット

  1. 社会的信用の増加(海外での活動も広がる)

  2. 団体契約(銀行口座、資金借入、賃貸借契約、雇用契約)

  3. 有能な従業員の確保の可能性が高まる

  4. 有利な事業委託・補助金

設立要件

  1. 役員数 理事3人以上及び監事1人以上

  2. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

  3. 営利を目的としないものであること

  4. 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

  5. 報酬を受ける者の役員数が3分の1以下であること

  6. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

  7. 公職者(候補者)、政党を支持、反対するものではないこと

  8. 暴力団員でないこと、暴力団員の統制の下にないこと

  9. 10人以上の社員を有するものであること

設立手続

設立趣意書、定款、会費、事業計画書、収支予算書、運営規則、組織体制などを作成します。当行政書士事務所にてサポートいたします。

定款の作成

定款とはNPO法人の組織・運営上の根本原則です。NPO法人においては、設立認証の際に最も重要視される資料であり、さらには設立後も公開情報として大変重要なものになります。所轄庁の認証後、事務所の所在地を管轄する登記所にて、設立登記をすることでNPO法人が成立します。

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